いじめ防止基本方針
保護者の責務

「北海道いじめ防止基本条例」では、「いじめ防止対策推進法第7条」を踏まえ、保護者が取組を進めることが望まれる項目が6項目示されています。以下に抜粋しますので、参考にしていただくとともに、ご協力をお願いいたします。

1,保護者は、その保護する児童生徒に、家庭や地域社会の中で自分の果たすべき役割があることや、自分を認めてくれる人がいることを実感させ、自尊感情を育むよう努める。
2,保護者は、その保護する児童生徒の発達の段階を踏まえ、必要に応じ、自ら範を示すなどして基本的な生活習慣や社会生活上のルールやマナー等を身に付けさせる。
3,保護者は、日頃から家庭において、その保護する児童生徒との会話や触れ合いを通して生活の様子の変化や不安な気持ちなどの兆候をいち早く把握できるように努め、把握した場合には、児童生徒に寄り添い、悩みや不安等を共感的に理解するとともに、学校をはじめ関係機関等に相談して支援を受けながらその解消に努める。
4,保護者は、いじめの問題への対応に当たって、いじめを受けた又はいじめを行った児童生徒の保護者、学校と連携し、適切な方法により、問題の解決に努める。
5,保護者は、その保護する児童生徒がいじめを受けている場合には、気持ちを受け止め、心と体を守ることを第一に考え、「絶対に守る」という気持ちを伝え、安心させるとともに、児童生徒の心情等を十分に理解し、対応するよう努める。
6,保護者は、その保護する児童生徒がいじめを行った場合には、自らの行為を深く反省するよう厳しく指導するとともに、児童生徒が同じ過ちを繰り返すことがないよう、児童生徒を見守り支える。